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社会保険(健康保険・厚生年金)制度は国が保険者となり企業の福利厚生設備の基本的な制度で、特に中・小企業に働く労働者の健康福祉の大切な制度です。
法人企業は、社長お一人でも社会保険に加入しなくてはなりません。また、社会保険の手続きは年金事務所や健保協会並びに健康保険組合に対して多岐にわたる届出や申請・請求があります。
従業員の採用や退職に伴う被保険者の資格取得届・資格喪失届けの手続きや給与の固定的賃金の変動に伴う保険料の変更届(月額変更届)、また従業員が病気になり入院等のため会社を休んだときの傷病手当金や本人や配偶者が出産した場合の出産手当金・出産一時金の給付関係の請求事務があります。
毎年7月には社会保険料の標準報酬月額算定基礎届の手続き事務があります。
これらの手続きは所轄のけんぽ協会・年金事務所・健康保険組合で行ないます。
弊所ではこれら社会保険の手続書類を御社に代わって作成し手続きを代行いたします。
労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)は従業員を一人でも雇用した場合、必ず加入しなければならない強制保険制度です。
労働者災害補償保険(労災保険)は、従業員の勤務時間中(業務上)の傷病や通勤途上で怪我をされた場合に、保険給付されるもので、治療のための療養(補償)給付、休業を余儀なくされたときの休業(補償)給付、治癒したが障害が残った場合の障害(補償)給付などがあります。これらの手続きは、労働基準監督署で行ないます。
雇用保険は、従業員が退職した場合に雇用保険(失業保険)の給付を受けられるようにします。
また、60歳に達し在職労働者の高年齢雇用継続給付金や介護や出産のため一時会社を休んだ場合の休業給付金もあります。これらの手続きは、公共職業安定所で行ないます。
幣所ではこれら労災保険・雇用保険の手続書類を御社に代わって作成し、労働基準監督署や公共職業安所への提出を代行いたします。
給与計算はどこの会社でも必ず行なわれている大変重要な事務の一つです。
しかしながら、法律的な専門知識を要する必要があり、その事務作業には、かなり多くの時間と労力を要しています。
給与は、労働基準法の第24条で
の5つの原則が定められています。
毎月の給与計算によって、そのデータから社会保険料の月額算定届けや算定基礎届け・労働保険の概算確定保険料の年度更新・所得税の年末調整のなどをリンクさせ従業員の雇用管理をトータルに事務処理します。
給与計算は、コンピューターで処理いたします。給与計算事務に関わる関係書類は、必要に応じプリントアウトする事が可能です。
幣所では御社に代わって給与計算に関わる一切の事務を代行いたします。
∗ただし税理士法に係わる事項については、御社顧問税理士様のご承諾を必要とする場合もございます。
就業規則は、会社の憲法です。
労働者の基本的最低労働条件を明記しており労使双方の理解と遵守精神がよりよい関係を創出します。
パートタイマー・アルバイト等の名称を問わず10人以上の労働者を雇用した場合、就業規則を作成し行政官庁に届出る義務があります。
就業規則は、事業主・従業員双方に遵守義務を課しています。
就業規則は会社の営業状況により変形労働時間制(1年単位・1ヶ月単位等)・フレックスタイム制・裁量労働制などを就業規則に盛り込む事が出来ます。
就業規則には労働基準法で定める、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と定めがある場合には記載しなければならない「相対的必要記載事項」があり、退職金規定・慶弔見舞金規定・出張旅費規定等を就業規則の付属規定として設ける事が出来ます。
これら作成した規定は、労働基準監督署への届け出が必要です。
幣所では御社に代わってこれらの就業規則等を作成し、労働基準監督署への届け出に係わる一切の事務を代行いたします。
老齢年金の請求はお任せください
年金の裁定請求は親身になってお手伝いさせていただきます
年金は受給権が発生しても待っていては貰えません。
年金は60歳に到達したならば老齢厚生年金の裁定請求をして老後の安定した収入源を確保しましょう。
老齢厚生年金は60歳にならないと支給されません。昭和16年4月2日以降生まれの者については生年月日により厚生年金の定額部分(65歳以降は老齢基礎年金に姿が変わります)が支給停止となっており、60歳からの支給は報酬比例部分のみの支給となっています。
又、年金には老後の年金のみならず被保険期間中に障害に遭われ時には障害年金・被保険者が死亡したときは遺族年金等を受給する事が出来ます。
私どもでは年金受給資格者に代わってこれらの裁定請求書を作成し、年金事務所への届け出に係わる一切の業務を代行いたします。